禁煙外来 Q&A

対象疾患−禁煙外来

Q1、 喫煙者であれば誰でも治療の対象になりますか?
A1、 一定の要件をすべて満たした患者のみ算定できます。

※一定の要件
1、 ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会及び日本癌学会の承認を得たものに限る。)に沿って、初回の当該管理料を算定した日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。
2、 ニコチン依存症管理料の算定対象となる患者は、次の全てに該当するものであって、医師がニコチン依存症の管理が必要であると認めたものであること。
「禁煙治療のための標準手順書」に記載しているニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)でニコチン依存症と診断されたものであること。
1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数が200以上であるものであること。
直に禁煙することを希望している患者であって、「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意しているものであること。
 
 
(保医発第0306001号より抜粋)
   
Q2、 未成年者は治療対象になりますか?
A2、 特に年齢による制限はありませんが、通常、未成年では喫煙指数が200以上となることは少なく、対象となる例はほとんどないものと思われます。
   
Q3、 1日の喫煙本数とは現在の喫煙本数のことでよいのですか?
A3、 その通りです。

禁煙治療薬−禁煙外来

Q1、 ニコチンパッチも保険適用が可能ですか?
A1、 2006年6月1日からニコチネルTTSが保険適用されました。
   
Q2、 ニコチンガムの処方し際し、処方箋料は保険請求できますか?
A2、 ニコチンガムはすでに一般医薬品に変更されていますので、処方の対象ではありません。したがって、保険での請求はできません。
   
Q3、 ニコチンガムを使用する場合はどうするのですか?
A3、 薬局、薬店などで実費購入となります。

その他−禁煙外来

Q1、 12週間を超える治療は保険請求できますか?
A1、 できません。